1: パロスペシャル(京都府) 2014/02/28(金) 01:07:54.32 ID:XyeTEOLk0 BE:1394534944-PLT(12000) ポイント特典
相次ぐ裁判員裁判判決破棄「国民感覚の反映」か「過去の量刑尊重」か 制度5年で課題、制度形骸化の可能性も

裁判員裁判の死刑が破棄された例は、平成21年10月に千葉県松戸市で千葉大4年の女性=当時(21)=が
マンション自室で殺害され、現金などが奪われた強盗殺人事件▽同年11月に東京・南青山のマンションで、
飲食店店長=当時(74)=が殺害された強盗殺人事件-の2件がある。
いずれも、長野市一家3人殺害事件と同じ、村瀬均裁判長が控訴審を担当した。

共通するのは、先例と比較し死刑選択がやむを得ない事案かを検討した点だ。
最高裁司法研修所は24年7月、死刑判断では過去の量刑判断を尊重するよう求める研究報告を示している。

破棄1例目の南青山の事件では「1審は前科を重視しすぎた」と判断。松戸市の事件では、
被害者が1人で犯行に計画性がないことなどに着目し、死刑を破棄した。
判決に遺族は反発し、「裁判員が何日もかけて決めた結論を無視するかのように覆した」と怒りをあらわにした。
長野市の事件は「参考とすべき先例がない」として独自に死刑の適否を判断した。

全国犯罪被害者の会(あすの会)副代表幹事の高橋正人弁護士(57)は
「裁判員の死刑判断は考えて悩み、苦渋の決断をした結果だ。高裁が先例に縛られて判断を覆すのであれば、
制度の意味はない」と指摘する。一方、元東京高裁部総括判事で早稲田大学大学院の中川武隆教授(69)=刑事訴訟法=は
「裁かれる側の公平という問題もある。裁判員裁判になったからといって、死刑の基準が極端に変わってはいけないと判断しているのだろう」
と高裁の判断にも一定の理解を示している。

ソース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140228/trl14022800530000-n2.htm

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